関西オンコロジー支援グループとは

団体概要

団体名称
特定非営利活動法人 関西オンコロジー支援グループ
本部所在地
〒545-0051 大阪府大阪市阿倍野区旭町2丁目1番1-212号
設立年度
平成24年2月

理事長挨拶

私たち、関西オンコロジー支援グループは、がん治療に関わる人を支援するNPO法人です。

がん治療に関わる人とは、一つは、がん患者とその家族です。突然、がんと告知され、生活が一変した患者も多いと思います。そんながん患者と家族に、親身に寄り添い、治療のお手伝いができればと思います。

私たち法人の仲間には、本人が「がん」を経験された方、また家族にがん患者がおられる方、そして大切な方を「がん」で失くされた方がいます。そんな仲間が、患者目線で私たち法人の活動に参加しています。

また、私たち法人は、がん治療に日夜取り組んでいる医師や研究者を支援しています。代表的な例として、大阪府立成人病センター、大阪大学や京都大学を含む関西一円の医師や研究者が参加する「関西肝胆道オンコロジーグループ」を支援し、その研究に直接的に参加しています。

どうか、私たちの法人の存立の意義をご理解していただいて、皆様のご参加とご支援を賜りますようお願いいたします。

関西オンコロジー設立趣旨書

特定非営利活動法人関西オンコロジー支援グループ
設立代表者 三嶋 雅良

1.趣旨

 インターネットが一般に広く浸透し、あらゆる情報が簡単に入手できるようになりました。
 がん患者やその家族の立場に立った適切な医学情報を入手するのが困難である現状を思うと医療機関ではない第3者の法人が親身になって、有用な情報を提供する必要性があります。

 この法人は、難治がんである膵臓がんや消化器がんの患者と家族に最新の治療のための情報提供を行い、ならびにがん患者およびその家族との接触を通じて、患者および家族の心のサポートを行い、ひいてはこの活動によつて、福祉の増進を図り、広く公益に貢献することを目的としています。
 また、がん患者の生活の質を損なわない、又患者にやさしい治療方法の開発を企画立案してもらうため、研究を助成します。

 医療機関や製薬企業が、がん治療の情報を提供すると、とかく団体の利益を優先し、公平な医療情報が提供されない傾向がみられます。
 そこで、第3者の法人が浅く広く会員を集め、その会費によって団体を運営することによって、がん患者は公平で有用な医療情報の提供を受けられることになります。
 そして特定非営利活動法人になることにより、より社会的信用が増し地域社会の支援が受けやすく、永続して活動できることになります。

2.申請に至るまでの経過

 平成18年4月がん患者およびその家族を支援するサークルとして発足しました。
 平成21年1月から、相談会を月1,2回開き、がん患者およびその家族の心のケアーに努めてきました。
 平成24年2月19日上記支援グループの設立総会を開催いたしました。

特定非営利活動法人 関西オンコロジー支援グループ
定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人 関西オンコロジー支援グループという。略称をKOSGとする。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市阿倍野区旭町2丁目1番1―212号 三嶋雅良税理士事務所内に置く。

(目的)

第3条 この法人は、難治がんに対する多施設共同臨床研究を実施および支援し、国内外の研究状況についての情報を収集し、さらに臨床試験の必要性と重要性を広く社会一般に対して周知するための事業を行い、もって社会全体の利益の増進に寄与する事を目的とする。

(活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表の内
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
を行う。

(事業の種類)

第5条  この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行う。
(1)臨床研究の実施および支援
(2)各国におけるがんに対する治療・研究についての調査、研究
(3)医療に関する方法・機器の開発ならびに翻訳・出版事業
(4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の4種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1)正会員      この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員     この法人の事業を賛助する為に入会した個人又は団体
(3)名誉会員     この法人の活動に多大な貢献をしたと認められる個人
(4)ボランティア会員 この法人の活動に参加し、広報活動に参加する個人

(入会)

第7条 正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
正会員として入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出し、別に定める入会金、入会初年度の年会費を納入することにより会員となることができる。
2 理事長は、前項の入会申し込みがあったとき、そのものが第1項に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由のない限り入会を認めるものとする。入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
3 賛助会員として入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出し、別に定める入会金、入会初年度の年会費を納入することにより会員となることができる。
4 名誉会員は、理事会において推薦され、本人の受諾をもって選任されるものとし、これ以上の手続きは必要としない。
5 ボランティア会員として入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事長の承認を得なければならない。

(入会金及び会費)

第8条 正会員及び賛助会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退会)

第9条 会員は、退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は退会したものとみなすことができる。
(1)本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。
(2)会費を3年以上納入しないとき。

(除名)

第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において正会員の総数の3分の2以上の議決により、これを除名することが出来る。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第11条 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。

第3章 役員等

(種別)

第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3人以上
(2)監事 1人以上
2 理事のうち1人を理事長、2人を常任理事とする。

(選任)

第13条 理事は理事会において選任し、監事は、総会において選任する。
2 理事長、常任理事は、理事の互選により選任する。
3 事務局長は、理事の中から、理事会の承認のもとに理事長が任免する。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職務)

第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 常任理事は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
3  事務局長は、理事長の総理のもとに、この法人の日常の業務を処理する。理事長は理事会の承認を受け、事務局長を兼任することができる。
4  理事会は、理事長の推薦に基づき、諮問委員会の委員長を委嘱することができる。
5  理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
6  監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実を発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合は、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。

(任期)

第15条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の監事が選出されていないときは、その任期を、任期の末日後、最初の総会が終結するまで伸長する。

(欠員補充)

第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第17条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事は理事会の議決により、監事にあっては総会の議決により、これを解任することが出来る。ただし、その役員に対し議決前に理事にあっては理事会で、監事にあっては総会において、弁明の機会を与えなくてはならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(解職)

第18条 第12条第2項に定める役職を有する理事について、理事会の3分の2以上の議決によって、その職を解くことができる。

(報酬等)

第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 総会

(種別)

第20条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。

(構成)

第21条 総会は、正会員をもって構成する。

(機能)

第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)監事の選任又は解任
(5)事業報告及び収支決算の承認
(6)理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(7)その他、運営に関する重要事項

(開催)

第23条 通常総会は、毎年1回開催する。 2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 (1)理事会が必要と認めたとき。 (2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。 (3)監事が第14条第6項第4号の規定により招集したとき。

(招集)

第24条 総会は理事長が招集する。但し、前条第2項第3号の規定による場合は監事が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を開かねばならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面あるいは電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第25条 総会の議長は、理事長が務める。理事長が務められない場合は、理事長が指名し、指名のない場合はその総会において、出席した正会員の中から互選する。

(定足数)

第26条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することが出来ない。

(議決)

第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。但し、議事が緊急を要するもので、出席した正会員3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることが出来ない。

(書面表決等)

第28条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面又は電磁的方法をもって表決し、若しくは他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。

(議事録)

第29条 総会の議決については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在数
(3)出席した正会員の数
(書面又は電磁的方法による表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること)
(4)審議事項及び議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに記名押印しなければならない。

第5章 理事会

(構成)

第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第31条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)諮問委員会の委員の任命とその活動に関する事項
(4)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(開催)

第32条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事総数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき
(3)第14条第6項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき

(招集)

第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面あるいは電磁的方法をもって全理事及び監事に、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第34条 理事会の議長は、理事長もしくは理事長の指名した者がこれにあたるものとし、指名された者がいない場合は、出席した理事から互選により定める。

(定足数)

第35条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することが出来ない。

(議決等)

第36条 理事会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 理事会においては、第33条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。但し、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意がある場合は、この限りではない。
3 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることが出来ない。

(書面表決等)

第37条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は理事会に出席したものとみなす。

(議事録)

第38条 理事会の議事について議事録を作成し、議長及び出席した理事のうちからその理事会において選任された議事録署名人2名が議長と共に記名押印し、これを保存しなければならない。
2 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
日時及び場所
理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
審議事項
議事の経過の概要及び議決の結果
議事録署名人の選任に関する事項

第6章 諮問委員会

(構成)

第39条 諮問委員会は、委員長、委員をもって構成する。諮問委員会の長は委員長と定め委員長は諮問委員会を統括する。委員は理事会が第40条に該当する人を決定し、委嘱する。委員長は、委員会にて互選し、理事会が任命する。委員長は委員の中から常任委員を選任することができる。

(資格)

第40条 委員は、この法人の設立趣旨及び目的に賛同し、多施設共同臨床研究を支援するために必要な医学的あるいは統計学的もしくは社会学的知識を有すること。

(権能)

第41条 諮問委員会は、第31条に定めた事項に関して理事会から諮問を受けた議案の範囲で審議しこれを議決する。議決した事項については、速やかに理事会に報告するものとする。

(開催・招集)

第42条 諮問委員会は、委員長が招集する。
2 委員2名以上から召集の請求があった場合、委員長は、速やかに諮問委員会を招集しなければならない。
3 諮問委員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面あるいは、電磁的方法をもって諮問委員に、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第43条 諮問委員会の議長は、委員長もしくは委員長の指名した者がこれにあたるものとし、指名された者がいない場合は、出席した諮問委員から互選により定める。

(定足数)

第44条 諮問委員会は、その構成員の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決等)

第45条 諮問委員会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、理事会の要請に基づくものとし諮問委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 諮問委員会においては、第42条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。但し、議事が緊急を要するもので、出席した諮問委員の3分の2以上の同意がある場合は、この限りではない。
3 諮問委員会の議決について、特別の利害関係を有する諮問委員は、その議決に加わることが出来ない。

(書面表決等)

第46条 やむを得ない理由のため、諮問委員会に出席できない諮問委員は、あらかじめ書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その諮問委員が諮問委員会に出席したものとみなす。

(議事録)

第47条 諮問委員会の議事について議事録を作成し、議長及び出席した諮問委員のうちから、その諮問委員会において選任された議事録署名人1名が議長と共に記名押印し、これを保存しなければならない。

(任期)

第48条 委員長及び委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

第7章 資産、会計及び事業計画

(資産)

第49条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入

(資産の管理)

第50条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(経費の支弁)

第51条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)

第52条 この法人の事業計画及び予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
これを変更する場合も同様とする。

(予備費の設定及び使用)

第53条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第54条 第52条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告書及び決算)

第55条 理事長は、毎事業年度終了後3カ月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書を作成し、監事の監査を経て、当該事業年度終了後の通常総会の承認を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(長期借入金)

第56条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経なければならない。

(事業年度)

第57条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章 事務局、委員会

(設置)

第58条 この法人の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務長その他の職員を置くことができる。
3 事務局の職員は、理事会の議決を経て、理事長が任免する。

(組織及び運営)

第59条 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(書類及び帳簿の備置き)

第60条 主たる事務所には、特定非営利活動促進法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。
(1)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(2)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類

(委員会)

第61条 この法人は、特定の事業の円滑な遂行を図るため、理事会の議決を経て、その事業に関する委員会を設けることができる。
2 委員会は、その定められた事業について、理事会の議決に基づき、調査し、研究し、または事業を遂行する。
3 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。

第9章 定款の変更及び解散・合併

(定款の変更)

第62条 この定款の変更は、総会においてその出席者の4分の3以上の議決を経、かつ、特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)

第63条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1) 総会の議決
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による認証の取消し
2 総会の議決により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の処分)

第64条 解散後の残余財産は、法第11条第3項の規定に掲げるもののうち、総会で議決したものに帰属させるものとする。

第10章 雑則

(公告)

第65条 この法人の公告は、官報により行う。

(委任)

第66条 この定款の施行について必要な事項は、定款で定めるほか、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立時の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。
 (1)正会員
  入会金 1,000円 会費 年額 1,000円
 (2)賛助会員
  入会金 10,000円 会費 1口年額 50,000円

3 この法人の設立当初の役員は、第13条第1項、第2項の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成25年6月30日までとする。
(1)理事長
   氏 名 三嶋 雅良
(2)常任理事
   氏 名 景山 捷子
   氏 名 関根 啓子
(3)理 事
   氏 名 萩原 宏隆
   氏 名 尾崎 幹夫
   氏 名 松田 健作
   氏 名 豐川 寿一
   氏 名 西原 光雄
(4)監 事
   氏 名 間 昌弘

4 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第52条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

5 この法人の設立初年度の事業年度は、第57条の規定にかかわらず、成立の日から平成25年3月31日までとする。

これは現行定款に相違ありません

特定非営利活動法人 関西オンコロジー支援グループ
三嶋 雅良